米国特許法の条文解説 35USC 102(a)(新規性)

米国実務

ここでは米国特許実務で、基本的な規定である35USC102(a)(新規性)について条文をベースに解説していきたいと思います。実務上、新規性が無い場合にはOAに記載されている条文ですが、普段読み飛ばすことがほとんどだと思います。基本的な条文ですので、その内容は一度正確に押さえておくことをオススメします。

35USC102は35USC102(a)と35USC102(b)に分かれています。

  • 35USC102(a) 原則規定
  • 35USC102(b) 例外規定

ここではまず原則規定の35USC102(a)について説明したいと思います。102(b)については以下記事をご参照ください。

条文とその概要

まず条文は以下のように規定されています。

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151 , or in an application for patent published or deemed published under section 122(b) , in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52

概要としては、特許要件の一つである、新規性(novelty)について規定した条文です。要するに、有効出願日前の先行技術による新規性欠如について規定されています。

※「有効出願日」の定義については35USC 100(i)(1)に規定されています。別の記事にて解説します。

35USC 102(a)(1)の内容

まずは35USC102(a)(1)を見ていきたいと思います。

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52

冒頭でまず”A person shall be entitled to a patent”と記載されています。日本語に訳すと「何人も、特許を得る資格がある」ということです。助動詞shallは一般的に、主語以外の意志によって主語の動作・状態が生じることを表します。特に法律文においてはよく用いられ、法による規定を表します。

助動詞shallは法律やMPEPではよく出てきますね。聖書等でも、神の意志(主語以外の意志)による命令、運命的な予言等を表したりします。

次にunless(従位接続詞)に続く副詞節が(1)(2)と2つ並列されています。これら副詞節がそれぞれ一般的に35USC102(a)(1)、35USC102(a)(2)と呼ばれているものです。いずれもunlessが導く条件を表す副詞節であり、この副詞節に示す条件が成立する場合を除いて主節の内容が成立する(つまり、何人も、特許を得る資格がある)ということになります。

具体的には35USC102(a)(1)においてこの条件の部分を和訳すると、

「クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明が、特許されている、刊行物に記載されている、公然使用されている、販売されている、又は公衆に利用可能である場合」

となります。まとめると、35USC102(a)(1)の内容は、「クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明が、特許されている、刊行物に記載されている、公然使用されている、販売されている、又は公衆に利用可能である場合を除いて、何人も、特許を得る資格がある」となります。要するに、日本の特許法29条第1項に相当する規定です。

35USC 102(a)(2)の内容

次に、35USC102(a)(2)を見ていきたいと思います。

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—
(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151 , or in an application for patent published or deemed published under section 122(b) , in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52

主節は35USC 102(a)(1)と同一です。35USC 102(a)(2)のunless以降の和訳は以下の通りです。

「クレームされた発明が、151条の規定により発行された特許、公開された特許出願、112(b)条の規定により公開されたとみなされた特許出願に記載されており、特許又は特許出願の各場合において本願とは異なる発明者名を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されていた場合」

となります。

※「有効に出願されていた」の定義については35USC 102(d)に規定されています。別の記事にて解説します。

まとめると、35USC102(a)(2)の内容は、「クレームされた発明が、151条の規定により発行された特許、公開された特許出願、112(b)条の規定により公開されたとみなされた特許出願に記載されており、各場合において本願とは異なる発明者名を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されていた場合を除いて、何人も、特許を得る資格がある」となります。要するに、日本の特許法29条の2(拡大先願、準公知)に相当する規定で、以下の3つの条件を満たす先願がある場合にこの規定が当てはまります。

  • 本願よりも前に出願されている(先願である)
  • 先願の発明者が、本願発明者とは別である
  • 先願が公開されている(公開は本願の出願より後。本願の出願よりも先に公開の場合は102(a)(1)に該当)

2つ目の発明者の同一性について、複数の発明者が記名されている場合には、1名でも異なれば、先願の発明者が、本願発明者とは別であるとされます(MPEP2154.01(c))。つまり先願と後願で発明者が完全一致していない場合、2つ目の要件を満たします。日本の特許法29条の2と同じです。

なお日本の特許法29条の2では、上記に加えて、「本願の出願時において、本願の出願人と、他の出願の出願人とが同一でないこと」というものがあります。つまり出願人が同一の場合には29条の2の適用がないということですね。

米国では出願人同一の場合も102(a)(2)が適用されるの?

米国も、日本の出願人同一の場合の適用除外と同様の規定があります。米国では先願及び後願が同一人に所有されている場合(同一Assigneeである場合)には、102(a)(2)の先行技術にはなりません(102(b)(2)(C))。つまり日本と同様、ということになります。

条文にある”as the case may be”ってどういう意味?

挿入句であるため訳さなくても意味は通りますが、as the case may beは法律文書でたまに出てくる表現です。直訳は「場合により,具体的な場合に応じて」となります。ここでは、in which により導かれる関係代名詞節において、主語がpatent or patent applicationと2パターンあります。この2パターンそれぞれについて説明するために、主語の直後にこの表現が挿入されています。「特許、又は特許出願の各場合において本願とは異なる発明者名を挙げている」と訳されます。

まとめ

以上、35USC 102(a)について解説しました。概要としては、有効出願日前の先行技術による新規性欠如について規定されていますが、上記したように条文の意味も理解しておくことをおすすめします。

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